不動産取得税の算出方法は以下の通りです。
まず、不動産取得税は「課税標準金額」に「税率」をかけることで算出されます。
ここでいう「課税標準金額」とは、固定資産税の評価額のことを指します。
固定資産税の評価額は、毎年届く納税通知書に記載されているか、市役所で交付される固定資産評価証明書で確認することができます。
ただし、住宅を建てるために土地を取得した場合には、特例があります。
この特例によれば、固定資産評価額の半分を課税標準金額とすることができます。
不動産取得税の税率は、取得する不動産の種類によって異なります。
土地の取得や住宅の取得の場合は3%の税率が適用されます。
一方、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となります。
ただし、上記の税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであり、不動産取得税の納税をする場合は対象期間であるかを必ずご自身で確認してください。
また、特殊な場合では、不動産取得税が一切かからない免税の対象もあります。
具体的な金額としては、土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買などで建物を取得した場合は12万円が免税の対象です。
ただし、建物に関しては1戸ごとに判断されます。
さらに、不動産取得税を少なくするための方法もあります。
他の税金と同様に、不動産取得税にも軽減措置が設けられています。
具体的には、新築住宅の場合、中古住宅の場合、土地の場合によって異なります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
新築住宅の場合は、不動産価額から1,200万円が控除される条件があります。
貸家の場合、床面積は50㎡〜240㎡の範囲内でなければなりません。
一方、貸家以外の場合は、床面積が50㎡〜240㎡の範囲内である必要がありますが、新築住宅である場合は床面積は40㎡〜240㎡の範囲内でなければなりません。
上記の条件を満たす場合、不動産取得税の計算式は以下のようになります。
具体的には、不動産の価額から1,200万円を引いた金額に税率を乗じたものが、支払うべき不動産取得税の金額となります。
不動産取得税算出方法