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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明いたします。
まず一つ目は「印紙税」です。
印紙税は、不動産の売買契約時にかかる税金であり、契約書類に収入印紙を貼り付けることで支払います。
この印紙税の税額は、契約書に記載されている金額に応じて変動します。
ただし、2024年3月31日までは軽減税率が適用されますので、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することをおすすめします。
具体的な金額は細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間内であれば、売却金額が1,000万円から5,000万円の範囲ならば1万円、5,000万円から1億円までの範囲ならば3万円が印紙税として課税されます。
不動産の売却によって得られる金額と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておく必要があります。
二つ目は「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社へ支払う仲介手数料は消費税がかかります。
また、司法書士に依頼する場合も同様に、司法書士費用にも消費税がかかります。
この消費税の税率は、現在は10%ですが、税率の変更等によって変動する可能性もあります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
以上が不動産売却にかかる主な税金の種類です。
不動産を売却する際には、これらの税金を考慮に入れて計画を立てる必要があります。
さらに、節税の方法も存在しますので、専門家のアドバイスを受けながら、最も効果的な方法を選択することが重要です。
ぜひ、この記事を参考にして、不動産売却に関する税金について詳しく理解してください。

不動産売却にかかる税金の種類は?
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