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住宅用不動産には、不動産取得税を抑えるための特例

住宅用不動産には、不動産取得税を抑えるための特例があります。
具体的には、居住用の建物やその敷地に対して、いくつかの特例が適用されます。
これらの特例は、特定の条件を満たすことが必要ですが、大抵の住宅には適用されます(広大な物件や古い物件を除く場合もあります)。
まず、新築の居住用建物の場合は、建物の固定資産税評価額から最大1,200万円の控除が可能です。
しかしこの特例は、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の建物にのみ適用されます。
また、認定長期優良住宅に該当する場合には、控除額が1,300万円に増えます。
マンションでもこの特例が適用されますが、床面積の計算に際しては、専有部分だけでなく共用部分も考慮に入れ、その面積を按分して判断する必要があります。
次に、中古の居住用建物の場合は、建物の建築時期によって最大1,200万円の控除が可能です。
こちらも同様に床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であり、耐震基準を満たしている必要があります。
参考ページ:不動産 取得 税 マンション 中古住宅 計算方法と軽減規則について解説
不動産取得税は、不動産を購入した際に課される税金です。
たとえば、5,000万円で新築一戸建てを購入した場合の税金を計算してみましょう。
まず、土地の不動産取得税額は、取得した土地の固定資産税評価額を1/2にして税率(3%)をかけることで計算できます。
具体的には、固定資産税評価額が1,500万円の場合、1,500万円 × 1/2 × 3% = 225,000円となります。
この金額から住宅用の土地としての控除額を計算することになります。

住宅用不動産には、不動産取得税を抑えるための特例
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