海外不動産を相続税対策として考える
海外に不動産を所有することは、相続税の節税対策となるのかを考えてみましょう。
海外資産の相続税課税の条件は、被相続人と相続人の住所・居住年数によって影響を受けます。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
被相続人が日本に住所を有する場合
被相続人が日本に住所を有し、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなると相続が始まり、その際に海外資産は相続財産として認められます。
この場合、被相続人の居住地に関わらず、常に日本で相続税が課されます。
被相続人が海外に住所を有する場合
こちらでは、更に条件を分けて考える必要があります。
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合: この場合、常に日本で相続税が課されます。
相続財産に含まれる海外不動産も税金の対象となります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合: 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上のように、被相続人が海外に住んでいる場合でも、相続税は日本で課されることがわかります。
海外資産の相続税について
なお、被相続人と相続人の双方が5年以上海外に住んでいる場合、海外資産には日本の相続税が課税されません。
ただし、双方が5年以上海外に住んでいる場合に限ります。
海外不動産を相続税対策として検討する際には、被相続人の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。
海外不動産を相続税対策として考える