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不動産を売却する際にかかる税金について、具体的な金額や計算方法、節税の方法について詳しく説明

名古屋市で一戸建てやマンションを購入しましたが、転勤や地元に戻ることになり、購入した不動産を手放さなければならなくなることもあるかもしれません。
不動産を売却する際にかかる税金について、具体的な金額や計算方法、節税の方法について詳しく説明します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず、不動産を売却する際にかかる税金は主に以下の3つです。
それぞれについて詳しく説明します。
印紙税
印紙税は、不動産などの売買契約書にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払います。
注意すべき点として、2024年3月31日まで軽減税率が適用されているため、できるだけ早く売却することがオススメです。
金額は1,000万円から5,000万円の間では1万円、5,000万円から1億円の間では3万円となります。
売却金額と比較すると少額ですが、しっかりと把握しておく必要があります。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際には、買い手を自分で見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格によって異なり、価格が高いほど手数料も高額になります。
上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市内で不動産の売買をお考えでしたら、「ゼータエステート」という不動産会社が特別なサービスを提供しています。
そのサービスとは、物件が売れるまで仲介手数料が半額になるというものです。
つまり、物件が売却されるまで、通常の手数料よりもお得に不動産取引を手助けしてくれるのです。

不動産を売却する際にかかる税金について、具体的な金額や計算方法、節税の方法について詳しく説明
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