名古屋市で不動産を購入してしまったけれども、転勤や地元への帰郷などで家を手放さなければならない場面がやってくることもあるかもしれません。
不動産を売却する際には、税金がかかると聞いたことがある方も多いでしょう。
実際には、不動産を売却するときにかかる税金の種類や金額、そして節税方法についてご説明します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
これらの情報を参考にしていただき、不動産の売却について理解を深めてください。
不動産を売却する際にかかる税金は3つあります。
そのうちの1つが「印紙税」です。
これは、不動産などの売買契約書に貼り付ける印紙にかかる税金であり、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されます。
売買契約書に書かれた金額によって税額が変動し、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円が税金としてかかります。
金額はごくわずかですが、しっかりと把握しておくことが重要です。
もう1つの税金は「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に依頼することが一般的です。
この場合、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど手数料も高額になります。
法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税が加算されます。
名古屋市で物件を売却する際には、「ゼータエステート」という不動産会社が、売却が成立するまで仲介手数料を半額にするサービスを提供しています。
通常の手数料の半額にすることで、売主の負担を軽減し、売却にかかる費用を削減することができます。
このサービスは、物件が売れるまでの期間に限られることが多く、名古屋市内の物件を売却する際にお得なサービスとして活用されています。
不動産を売却するときにかかる税金の種類や金額、そして節税方法についてご説明