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海外不動産を相続税対策

海外不動産を相続税対策
海外で不動産を所有することで、相続税の節税対策となる可能性があるか考えてみましょう。
海外に資産を所有する場合、相続税が課されるかどうか
被相続人が日本に住所を有している場合、海外に資産を所有していても相続税が課されます。
被相続人が海外に住所を有している場合、以下に場合分けして考える必要があります。
1. 相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合: 海外不動産も含め、常に日本で相続税が課されます。
2. 相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合: 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上を考えると、被相続人の立場から見て、日本国籍を有する人が、相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することは有効な手段と言えます。
ただし、海外資産を相続税対策として考える場合には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
海外資産の相続税について
被相続人と相続人の双方が5年以上海外に住んでいる場合、海外資産には日本の相続税が課税されません。
ただし、この場合に限ります。
海外資産も相続税の対象となることがあります
例えば、ある人が亡くなった時、その人が日本国内で不動産を所有しているだけでなく、海外でも資産を持っている場合、日本の相続税が課税される可能性があります。
日本の相続税法によれば、亡くなった人の全ての資産は相続税の対象となるからです。
具体的に、日本国内で不動産を保有している場合、その不動産の評価は土地と建物で別々に行われます。
土地の評価においては、一般的な市場価格ではなく、路線価という基準が用いられます。
路線価は通常、土地の市場価格の約80%程度の額で算出されます。
一方、建物の評価は土地とは別個に行われます。
建物の評価においては、建物の種類や築年数、利用状況などの要素が考慮され、評価額が算出されます。

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